Q 退職していなくても労災保険申請や損害賠償請求をすることはできる?【弁護士が解説】

A 労災保険の給付請求であっても会社への損害賠償請求であって退職しないで行うことができます。

一般的に、労災保険の給付は、退職しないで受けるのが普通です。
そのため、労災保険を申請するにあたって退職しなければならないと考える必要はありません

また、会社に対する損害賠償請求も同様に、退職しないでも行うことが可能です。

もっとも、会社に対して損害賠償請求をすることによって、職場内でのご自身の立場が不安定になることを懸念する方も当然いらっしゃいます。
実際、会社に対して請求した方にとって過ごしやすい環境ではなくなることもあり、会社に対して損害賠償請求を行う方のほとんどが会社を退社された後で手続きをとっています。

そのため、まずは弁護士にご相談いただき、どのような請求ができるのか、いくらくらい獲得することが出来るかなどの情報を得たうえで会社に対して請求するかどうか検討するのがよいでしょう。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。

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