A 【労災保険との関係】自分に過失(ミス)があっても、労災保険給付は受けられます。
立場的に弱い労働者を守るために、労災保険は労働者の過失については気にしていません。
そのため、労働者自身に過失(落ち度、ミス)があった場合であっても、それをもって労災保険の給付請求が制限されることはありません。
もっとも、労働者が故意に(わざと)負傷、疾病、障害、死亡またはその直接の原因となった事故を生じさせた時には、労災保険の給付は行わないとされています。
また、重大な過失がある場合にも、労災保険の給付が制限されることがあります。
いずれにせよ労災かどうか判断するのは認定機関である労働基準監督署です。
企業でも労働者でもありませんので、自己判断で「労災には該当しない」と考えず、一度、ご相談されてみてはいかがでしょうか。
A 【会社との関係】会社に損害賠償請求できる可能性も十分にあります。
同様に、会社に対する損害賠償請求についても、被災労働者に過失があるだけで請求がまったくできなくなるわけではありません。
実際、労働者にかなり大きな過失があったとしても、労災事故の発生が会社の安全管理体制の不備に起因したものであったり、他の従業員の行為によって労災事故が発生したりした場合には、会社に損害賠償責任が認められることもあります。
被災労働者の過失は「過失相殺」として減額要素になり、考慮されることはありますが、それによって会社の責任がまったくなくなるということはありません。
このような場合、手続きが複雑になることが考えられますので、まずは弁護士にご相談いただき、どのような請求が可能かをご検討ください。
労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
面談日程調整のお問い合わせは、電話でもLINEでも可能です。