労働の現場で、作業中に機械や器具に挟まれてしまった・巻き込まれてしまったという類型の事故は非常に多く、年間約14,000件発生しています。
人間よりも遥かに強い力、大きな質量を伴って動く機械や器具に挟まれた・巻き込まれたとなれば、大きな怪我を負うことが多く、手指や足であれば切断を余儀なくされることもありますし、頭部や胸部であれば、お亡くなりになるケースもあります。
このような事故は、業務の性質上、製造・建設・運送など、国の重要なインフラを担う業界で特に発生しやすい傾向にあります。
各業界で安全対策はなされているものの、全ての企業、全ての現場で万全の対策がなされているとは言い難く、残念ながら防ぎきれなかった事故も存在します。
このような中で、不幸にも怪我を負ってしまった方への賠償については、当然、適正になされなければいけません。
会社、元請に対する損害賠償が可能なケースも
このような類型の事故は、怪我が重症化しやすい事故ですから、労災保険給付で被害の深刻さに合わせた相応の補償(数百万円から数千万円)がなされることが少なくありません。
また、労働現場の管理責任について「安全配慮義務違反(労働者が安全で健康に働くことができるように配慮する義務)」や「不法行為責任(事故の原因が会社の活動そのものである
場合や、労働現場の建物・設備などに危険があった場合などに認められる責任)」などを根拠として勤務先会社・元請に対して多額の損害賠償請求が認められるケースも多くあります。
このような事故ではロール機、撹拌機(ミキサー)、プレス機械の金型、コンテナ、スクリューなど様々な機械・器具が起因物となりますが、これらの機械・器具の防護装置・安全装置の欠陥や不履行があったことや、機械・器具使用の際に安全を確保するための教育や周知徹底が不十分であったことを根拠に責任を追及することが可能です。
しかしながら、こういった事情を知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って「一件落着」としてしまっている方が多いのもまた事実です。
会社・元請に対して過失を追及するために
労働災害においては様々な角度から「事業主は事故を起こさないために労働者の安全に配慮したのか」という検証が行われます。
しかしながら、一個人である労働災害に遭われた被災労働者が、ご自身で事故態様に関する資料の収集をしたり、会社や保険会社とやりとりをしたりするのは困難を極めます。
また、会社側も「安全配慮義務違反がない」、「そもそも労働者のせいで起きた事故であり、会社に責任はない」と会社に責任がないと主張したり、仮に会社の責任を認めても「労働者に大きな過失があった」と主張して「過失相殺(割合)」で大幅減額を主張したりしてくる場合が少なくありません。
そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。
弁護士は、労働災害の賠償についても熟知しており、複雑・煩雑なやりとり、具体的な証拠の収集、事実認定を経た上での法的主張なやり取りは日常的に行う業務としてよく慣れていますから、ご依頼いただくことでこれらを一挙に担い、有利に、スピーディーに進めることができます。
「挟まれ事故・巻き込まれ事故」に遭われた方やご遺族の方は、ぜひ一度ご相談ください。
早めの相談・依頼で安心を
労働災害に遭われた被災労働者が、ひとりで会社や保険会社とやりとりをするのは困難を極めます。
また、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。
ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいかわからず、非常にストレスを感じる結果になってしまいます。
弁護士にご依頼いただくことで、会社側にどの程度責任があるのか否かをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することが可能です。
また、「弁護士に依頼するかどうかは未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、弁護士はその方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立つことでしょう。
労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
面談日程調整のお問い合わせは、電話でもLINEでも可能です。