労災事故~通勤災害・交通事故【弁護士が解説】

業務中や通勤中に交通事故に遭った場合には、交通事故の加害者の自賠責保険・任意保険のほかにも、労災保険が適用されます。

交通事故で労災保険を使用する主なメリット

特別支給金を受け取ることができる

交通事故により仕事を休まざるを得なくなった場合、加害者の自賠責保険や任意保険からも休業損害の支払いがあります。

他方、労災保険を使用する場合には、4日以上休む場合には、休業(補償)給付の他に休業特別支給金が支給されます。

休業(補償)給付は給付基礎日額の6割の金額、休業特別支給金は2割の金額となります。

二つを合わせると8割分の金額となります。

労災保険を使用する場合でも、交通事故加害者の責任が消えるわけではありませんので、全額に足りない部分の賠償は加害者(加害者が加入する任意保険会社)からなされます。

このとき「全額に足りない部分」とは「4割」額なのです。2割額ではありません。

休業特別支給金(2割)は、いわば労災保険が被災者に「特別に支給する給付金」という扱いで、被害者が最終的に受け取る損害賠償金から控除されないのです。

結果的に被害者は2割分を多く受け取ることができるのです。

この点は、労災保険を適用する明らかなメリットです。

後遺障害の等級認定を労災保険が行う

交通事故によって負った怪我が完全に治らず、後遺障害が残った場合、自賠責保険にて後遺障害の等級認定が行われます。

他方、労災や通勤災害によって負った怪我の後遺障害認定は、労災保険にて行われます。

つまり、交通事故型の労災や通勤災害の場合、自賠責保険と労災保険の後遺障害の認定手続が重複し得るのです。

そして、後遺障害等級の認定方法は、自賠責保険と労災保険とではやや異なります。

自賠責保険の場合は基本的に書面審査のみですが、労災保険の場合には労働基準監督署での被害者面談も行われ、労災保険の方が主治医等の医学的知見をより尊重する傾向にあります。

その結果、後遺障害該当性の判断が分かれることもあり、労災保険では等級が認められたものの、自賠責保険では認められないというケースもあります。

労災保険の方が事故被害者にとって、有利な認定判断がなされる傾向が多いように思われます。

特に昨今、自賠責保険は、痛みやしびれ等の神経症状(14級9号、12級13号)の後遺障害を容易に認めない傾向があり、交通事故被害者にとっては後遺症が残っているにもかかわらず賠償の対象となる後遺障害として認定されないということも多々あります。

そのため、労災型・通勤災害型の交通事故の場合、労災保険を使用することで、後遺障害認定でより有利な結果を得られる可能性があり、この点も労災保険を適用するメリットです。

加害者に対する損害賠償請求

交通事故について労災保険を使用し、労災保険からの補償を受けたとしても、被害者が被った損害の全てについてカバーされるわけではありません。

労災保険からは、怪我を負ったことに対する慰謝料(入院・通院の慰謝料)や後遺障害に対する慰謝料は支給されませんし、後遺障害が残った場合に発生する逸失利益の完全な賠償もなされません。

このような慰謝料や完全な逸失利益の賠償などは、加害者(保険会社)に対して、求めるべきものです。

示談交渉や、交渉がまとまらなければ裁判所での訴訟等によって解決を図ります。

当事務所では、労災事故のみならず、労災型ではない交通事故も得意分野としておりますので、被害に遭われた方はぜひご相談をご検討ください。

当事務所の総合サイトもご覧いただければ有用な情報に接していただけるものと思います。

早めの相談・依頼で安心を

労働災害に遭われた被災労働者が、ひとりで会社や保険会社とやりとりをするのは困難を極めます。

また、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。

ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいかわからず、非常にストレスを感じる結果になってしまいます。

弁護士にご依頼いただくことで、会社側にどの程度責任があるのか否かをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することが可能です。

また、「弁護士に依頼するかどうかは未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、弁護士はその方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立つことでしょう。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。

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