労災事故~転倒事故【弁護士が解説】

労働の現場で、物や段差につまずいたり、足を滑らせて転倒したりした結果、怪我を負うケースは少なくありません。

また、転倒事故は特定の業種に限らず、様々な場面でみられる事故態様です。

転倒事故の場合、床や地面に手をついて骨折したり、足の捻挫や骨折、腰や頭を強く打つなどして業務への復帰までに時間を要したり、後遺障害が残ることにより生活に支障をきたすこともあり、被害が大きくなることも少なくありません。

会社、元請けに対する損害賠償が可能なケースも

被害が大きくなった結果労災保険給付で相応の補償(数百万円)がなされることも少なくありません。

また、労働現場の管理責任について「安全配慮義務違反(労働者が安全で健康に働くことができるように配慮する義務)」や「不法行為責任(事故の原因が会社の活動そのものである

場合や、労働現場の建物・設備などに危険があった場合などに認められる責任)」などを根拠として勤務先会社・元請に対して多額の損害賠償請求が認められるケースも多くあります。

しかしながら、このことを知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って「一件落着」と考えて終えてしまっている方が多いのもまた事実です。

会社・元請けに対して過失を追求するために

労災事故においては、様々な角度から「事業主は事故を起こさないために労働者の安全に配慮したのか」という検証が行われます。

「転倒事故」が発生したとなれば、例えば下記のような点について、会社・元請けの過失が検証・追及されることになります。

・「滑った場合」-床に水や油が残っていて滑りやすい状態となっていなかったか
・「何かにつまずいた場合」-床の凸凹や段差があったり、商品を放置していたりなどしてつまずきやすくなっていなかったか
・「段差を踏み外した場合」-荷物を抱えて階段を上り下りしたり、暗い場所であったなど、足元が見えづらく、足を踏み外しやすくなっていなかったか

・「危険な箇所があった場合」、-転倒を防止のための安全教育がなされていたか、危険場所にステッカーを掲示するなどの危険の「見える化」はなされていたか

しかしながら、一個人である労働災害に遭われた被災労働者が、ご自身で事故態様に関する資料の収集をしたり、会社や保険会社とやりとりをしたりするのは困難を極めます。

また、会社側も「安全配慮義務違反がない」、「そもそも労働者のせいで起きた事故であり、会社に責任はない」と会社に責任がないと主張したり、仮に会社の責任を認めても「労働者に大きな過失があった」と主張して「過失相殺(割合)」で大幅減額を主張したりしてくる場合が少なくありません。
そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。

弁護士は、労働災害の賠償についても熟知しており、複雑・煩雑なやりとり、具体的な証拠の収集、事実認定を経た上での法的主張なやり取りは日常的に行う業務としてよく慣れていますから、ご依頼いただくことでこれらを一挙に担い、有利に、スピーディーに進めることができます。

「転倒事故」に遭われた方やご遺族の方は、ぜひ一度ご相談ください。

早めの相談・依頼で安心を

労働災害に遭われた被災労働者が、ひとりで会社や保険会社とやりとりをするのは困難を極めます。

また、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。

ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいかわからず、非常にストレスを感じる結果になってしまいます。

弁護士にご依頼いただくことで、会社側にどの程度責任があるのか否かをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することが可能です。

また、「弁護士に依頼するかどうかは未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、弁護士はその方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立つことでしょう。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。

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