労災事故~爆発・火災・感電・火傷などの事故【弁護士が解説】

労働現場での爆発や破裂、火災に巻き込まれる事故、電気設備・配線との接触などで感電する事故、有毒ガスの吸引による中毒や化学物質との接触事故、高温・低温物との接触で火傷・凍傷を負う事故なども珍しくありません。

このような事故の場合、重度の後遺障害が残ったり、お亡くなりになったりするケースも多々あります。

会社、元請けに対する損害賠償が可能なケースも

この類型の事故の場合、被害が大きいこともあり、労災保険給付で被害の深刻さに合わせた相応の補償(数百万円から数千万円)がなされることも少なくありません。

また、労働現場の管理責任について「安全配慮義務違反(労働者が安全で健康に働くことができるように配慮する義務)」や「不法行為責任(事故の原因が会社の活動そのものである

場合や、労働現場の建物・設備などに危険があった場合などに認められる責任)」などを根拠として勤務先会社・元請に対して多額の損害賠償請求が認められるケースも多くあります。

特にこの「爆発・火災・感電・火傷などの事故」の場合で、会社に一切の過失がないケースというのは、むしろレアケースであるといえ、会社が何らかの注意義務違反や不法行為責任を負うことが多い傾向にあります。

しかしながら、このことを知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って「一件落着」と考えて終えてしまっている被害者の方が多いのもまた事実です。

重篤な被害に遭ってしまっている以上、正当な補償・賠償を受けるべきです。

他の従業員の失敗・過失により怪我を負った場合の賠償はどうなる?

「同じ現場で作業していた方の運転ミス、操作ミス、安全確認を怠ったことによって、爆発・火災・感電・火傷などの事故が発生した」というケースも多くあります。

このような場合、責任は誰にあるのでしょうか。

もちろん、ミスをしてしまった従業員本人に落ち度があるため、その従業員に損害賠償責任があります(不法行為、民法709条)。

さらに、従業員が業務の執行につき行った不法行為による責任は、その従業員だけでなく雇用主である会社もまた負います。
これを「使用者責任」(民法715条)といい、会社に対して損害賠償を行う際の根拠となります。

この場合、ミスをしてしまった加害者個人の責任と会社の責任は両立し、ほとんどの場合、会社が損害賠償金を支払うことになります。

会社・元請けに対して過失を追求するために

労災事故においては様々な角度から「事業主は事故を起こさないために労働者の安全に配慮したのか」という検証が行われます。

「爆発・火災・感電・火傷などの事故」が発生したとなれば、例えば下記のような点について、会社・元請けの過失が検証・追及されることになります。

・機械・設備の不備、安全装置の欠陥などにより爆発・破裂・火災等が起こったのではないか
・機械の操作方法や作業手順について、特に安全面の教育が十分に行われていたか
・災害を発生させないような人員配置、作業体制はとられていたか
・法令や行政通達・指導等に沿った作業方法・手順がとられていたか

しかしながら、一個人である労働災害に遭われた被災労働者が、ご自身で事故態様に関する資料の収集をしたり、会社や保険会社とやりとりをしたりするのは困難を極めます。

また、会社側も「安全配慮義務違反がない」、「そもそも労働者のせいで起きた事故であり、会社に責任はない」と会社に責任がないと主張したり、仮に会社の責任を認めても「労働者に大きな過失があった」と主張して「過失相殺(割合)」で大幅減額を主張したりしててくる場合が少なくありません。
そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。

弁護士は、労働災害の賠償についても熟知しており、複雑・煩雑なやりとり、具体的な証拠の収集、事実認定を経た上での法的主張なやり取りは日常的に行う業務としてよく慣れていますから、ご依頼いただくことでこれらを一挙に担い、有利に、スピーディーに進めることができます。

「爆発・火災・感電・火傷などの事故」に遭われた方やご遺族の方は、ぜひ一度ご相談ください。

早めの相談・依頼で安心を

労働災害に遭われた被災労働者が、ひとりで会社や保険会社とやりとりをするのは困難を極めます。

また、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。

ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいかわからず、非常にストレスを感じる結果になってしまいます。

弁護士にご依頼いただくことで、会社側にどの程度責任があるのか否かをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することが可能です。

また、「弁護士に依頼するかどうかは未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、弁護士はその方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立つことでしょう。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。

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