「落ちてきた(飛来してきた)ものに当たって怪我をした」という事故は、頻繁に発生し、重症化してしまうケースも後を絶ちません。
この類型の事故は、建設業や製造業、運送業などの現場で特に顕著に見られる事故類型であり、たとえば
・天井クレーンでダクトを吊り上げる作業中に、フックブロックが落下して負傷・死亡
・天井ボードの切断作業中に可搬式グラインダーの砥石が割れて破片が当たり負傷・死亡
・プレス機械で作業中、加工品を上型から外すために置いた安全ブロックが飛来し負傷・死亡
・トラックの荷台から廃材を荷降ろし作業中、崩れ落ちた廃材の下敷きになり負傷・死亡
上記のように、高い位置からの落下物等が直撃し、重大な怪我を負ったり、お亡くなりになったりする事故が後を絶たないという現状があります。
会社、元請けに対する損害賠償が可能なケースも
重篤な後遺障害を負ったり、お亡くなったりすることもあるこの「落下物・崩落物に当たった事故」では、労災保険給付で被害の深刻さに合わせた相応の補償(数百万円から数千万円)がなされることが少なくありません。
また、労働現場の管理責任について「安全配慮義務違反(労働者が安全で健康に働くことができるように配慮する義務)」や「不法行為責任(事故の原因が会社の活動そのものである
場合や、労働現場の建物・設備などに危険があった場合などに認められる責任)」などを根拠として勤務先会社・元請に対して多額の損害賠償請求が認められるケースも多くあります。
しかしながら、このことを知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って「一件落着」と考えて終えてしまっている被害者の方が多いのもまた事実です。
他の従業員の失敗・過失により怪我を負った場合の賠償はどうなる?
「同じ現場で作業していた方が落としたものに当たった」というケースはとても多くあります。
このような場合、責任は誰にあるのでしょうか。
もちろん、落としてしまった従業員本人に落ち度があるため、その従業員損害賠償責任があります(不法行為、民法709条)。
さらに、従業員が業務の執行につき行った不法行為による責任は、その従業員だけではなく雇用主である会社もまた不法行為責任を負います。
これを「使用者責任」(民法715条)といい、会社に対して損害賠償を行う際の根拠となります。
この場合、落としてしまった加害者個人の責任と会社の責任は両立し、ほとんどの場合、会社が損害賠償金を支払うことになります。
会社・元請けに対して過失を追求するために
労働災害においては様々な角度から「事故を起こさないために被害者の安全に配慮したのか」という検証が行われます。
しかしながら、一個人である労働災害に遭われた被災労働者が、ご自身で事故態様に関する資料の収集をしたり、会社や保険会社とやりとりをしたりするのは困難を極めます。
また、会社側も「安全配慮義務違反がない」、「そもそも労働者のせいで起きた事故であり、会社に責任はない」と会社に責任がないと主張したり、仮に会社の責任を認めても「労働者に大きな過失があった」と主張して「過失相殺(割合)」で大幅減額を主張したりしてくる場合が少なくありません。そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。
弁護士は、労働災害の賠償についても熟知しており、複雑・煩雑なやりとり、具体的な証拠の収集、事実認定を経た上での法的主張なやり取りは日常的に行う業務としてよく慣れていますから、ご依頼いただくことでこれらを一挙に担い、有利に、スピーディーに進めることができます。
落ちてきたものに当たった(飛来)事故に遭われた方やご遺族の方は、ぜひ是非一度ご相談ください。
早めの相談・依頼で安心を
労働災害に遭われた被災労働者が、ひとりで会社や保険会社とやりとりをするのは困難を極めます。
また、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。
ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいかわからず、非常にストレスを感じる結果になってしまいます。
弁護士にご依頼いただくことで、会社側にどの程度責任があるのか否かをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することが可能です。
また、「弁護士に依頼するかどうかは未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、弁護士はその方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立つことでしょう。
労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
面談日程調整のお問い合わせは、電話でもLINEでも可能です。