A 基本的に事業主に損害賠償請求をすることができます。
他の従業員と事業主への責任追及
他の従業員(ここでは「Aさん」とします。)のミス(過失)による事故の結果、あなた(ここでは「Vさん」とします。)が怪我を負ったというわけですから、他の従業員Aさんは不法行為(民法709条)に基づき、あなた(Vさん)が受けた損害について支払わなければなりません。
また、Aさんを雇用している事業主(会社。ここでは「B社」とします。)は、使用者責任(民法715条)に基づき、Aさんと同様に、あなた(Vさん)が受けた損害を賠償する責任を負います。
この場合、あなた(Vさん)は、加害者Aさん個人と会社B社のいずれにも損害賠償金を請求することが可能となり、ほとんどの場合、会社が損害賠償金を支払うことになります。
労災保険への請求
なお、このような場合も、労災保険の給付請求を行うことができます。労災保険は賠償責任を負う他者がいてもいなくても、また被災労働者に落ち度があってもなくても、関係なく保険給付を受けることができます。
ただし、労災保険からの給付には慰謝料はなく、休業給付も100%もらえるわけではありません。
また、本来働けていた場合に将来得ることができた利益(逸失利益)の補償も十分ではないなど、補償としては不十分であることが多いのです。
労災問題にお悩みの場合はお早めに弁護士に相談してください!
このような場合、手続きが複雑になることが考えられますので、まずは弁護士にご相談いただき、どのような請求が可能かをご検討ください。
労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
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