A 労災かくしは犯罪です。必ず労災申請をすべきです。泣き寝入りをしてしまうとあなたに重大な不利益を招くおそれがあります。
絶対に労災保険の申請はすべきです。
事業主(会社)が応じない場合、弁護士に相談しましょう。
労働災害が発生した場合には、労働安全衛生法という法律上、事業主(会社)は労働基準監督署に報告をする必要があります。
それを怠った場合、刑事責任を科されることがあるように、労災かくしは「犯罪行為」です。
労災かくしは、労働者の立場を不安定にし、将来の不安を助長する決して許されないものですので、厚生労働省も「労災かくし」の撲滅に取り組んでいます。
しかしながら、現実には、ご質問のように「労災申請するな」などと事業主から不当な要求をされることがあります。
このような場合でも、労災保険の申請は、事業主に口止めをされたとしても、労働者が直接行うことができます。つまり、事業主の協力が得られなくても申請は可能です。
ご自身の立場を守る上でも、労働災害に遭ってしまった場合には、労災保険の申請を行いましょう。
大切なご自身の身は自ら守らなければなりません。
しかし、弁護士はあなたを助けることができます。
労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
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