労災でご家族を亡くされた方へ

労働災害でご家族を亡くしてしまったら、遺されたご家族の悲しみは言葉では表現できないほど大きいものです。

しかし死亡事案では、労災保険からさまざまな給付金を受けとれるので、生活を安定させるためにも必ず申請をしましょう。

労災で労働者が死亡した場合に給付される労災給付金

労働災害(労災)とは、業務中や通退勤中など、業務を起因として発生した事故による傷病や死亡をいいます。

労働者が労災に遭うと「労災保険」から各種の給付を受けることができます。

ご本人が亡くなった場合には、ご遺族が労災給付を受け取ることができます。

死亡のケースで給付される労災保険金は、
①葬祭料(葬祭給付)
②遺族補償給付 の2種類です。

以下で、それぞれがどのような給付金か、説明します。

葬祭料(葬祭給付)

葬祭料(葬祭給付)は、遺族が葬儀を執り行うために支払われる給付金です。

金額は315,000円に給付基礎日額の30日分を加算した額です。

その金額が給付基礎日額の60日分に足りない場合には、給付基礎日額の60日分を基礎として計算します。

たとえば、給付基礎日額が10,000円の方であれば、315,000円+(10,000円×30日)=615,000円の葬祭料が支給されます。

労災の葬祭料(葬祭給付)の請求期限は、労働者が亡くなった日の翌日から2年です。

遺族補償給付金

労災で被害者がお亡くなりになった場合、ご遺族の方の生活保障が必要です。

そのために「遺族補償給付金」という労災保険金が支給されます。

遺族補償給付金には、年金一時金の2種類があります。

遺族補償年金について

年金は、期間に制限なく毎年遺族に給付され続けます。

遺族補償年金が支給されるのは、被害者の死亡当時に被害者の収入によって生計を維持していた以下のような遺族です。共稼ぎの場合も含まれます。

■ 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

ただし妻以外の遺族の場合、高齢または年少あるいは一定の障害を持っていることが要件となります。

年金の金額は遺族の人数によって異なり、給付基礎日額の153日~245日分です。これに加えて、遺族特別支給金(300万円)、遺族特別年金も支給されます。

給付基礎日額とは、原則として労災事故の発生日または医師の診断により疾病発生が確定した日の直前3か月間に被災者に対して支払われた賃金の総額をその期間の暦日数で割った1日当たりの金額です。

遺族補償一時金について

遺族補償一時金は遺族給付年金を受けとるべき遺族がいない場合や受け取るべき遺族がすべて失権したときに、配偶者や子ども、孫、親や祖父母、兄弟姉妹などが受けとれる一回限りの給付金です。

金額は、給付基礎日額の1000日分です。これに加えて遺族特別支給金(300万円)と遺族特別一時金も支給されます。

労災の遺族補償給付金の申請期限は、労働者が亡くなった日の翌日から5年です。

会社に対する損害賠償

労災事故発生原因として会社の安全配慮義務違反などがあれば、会社にも責任が発生します。

その場合、会社に対して損害賠償請求を行い、労災保険とは別に慰謝料や逸失利益などを請求することが可能です。

労災の死亡事案では、まずは労基署に労災の申請をしなければなりません。

ご家族が亡くなって大変なときでもあり、ご遺族の方だけでは十分な手続きができないケースもありますので、ぜひ一度、労災分野に詳しい弁護士までご相談ください。

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