労災申請に必要な資料
労働災害に遭われた場合、療養給付(治療費の支払)や休業補償給付などの補償を受けるためには、労災保険の申請手続をする必要があります。申請は、必要書類を揃え、労働基準監督署に提出する方法で行います。
請求書は、会社を通じて提出することも、労働災害に遭われた方自身が提出することもできます。
会社を通じて提出する場合は、一般的に総務部が手続きをして労働基準監督署に提出をします。
そのほか会社が社会保険労務士に頼んで作成してもらう場合もあります。
1.療養の給付請求書
治療費を自分で負担せずに、労災から直接病院に治療費を支払ってもらうために必要な書類です。
通院している医療機関を通して、所轄の労働基準監督署に提出します。
2.休業補償給付の請求書
労働災害による療養のために働くことができず、その間の収入が途絶える場合には、休業補償給付の請求書を提出する必要があります。
請求書に、事業主および通院先の医師の証明を受けたうえで、労働基準監督署に提出をします。
この書類で、傷病名や治療期間、休業期間がわかります。
保険給付の申請が決定した際には、厚生労働省から、休業補償の「支給決定通知」と「支払振込通知」が一体となったハガキが送られてきます。
3.障害補償給付支給請求書
治療をしても、身体や精神に一定の障害が残った場合には、障害補償給付支給請求書を提出する必要があります。
いわゆる「後遺障害」の認定申請です。通院している病院の医師に後遺障害診断書を作成してもらい、添付する必要があります。
この資料を基に、労働局の地方労災委員の医師と面談する等して、後遺障害が認定されるかどうか判断がなされます。