労災事故~墜落・転落事故【弁護士が解説】

墜落・転落事故は年間20,000件を超える件数が発生しており、業務中の事故の中でも重症化しやすいケースです。

労働災害による死亡者数は年々減少傾向にあるものの、例年、死亡者数の40%前後を墜落・転落事故が占めているという現状があります。

会社、元請けに対する損害賠償が可能なケースも

重度の後遺障害が残ったり、お亡くなりになったりすることが多いこの「墜落・転落事故」では、労災保険給付で被害の深刻さに合わせた相応の補償(数百万円から数千万円)がなされることが少なくありません。

また、労働現場の管理責任について「安全配慮義務違反(労働者が安全で健康に働くことができるように配慮する義務)」や「不法行為責任(事故の原因が会社の活動そのものである

場合や、労働現場の建物・設備などに危険があった場合などに認められる責任)」などを根拠として勤務先会社・元請に対して多額の損害賠償請求が認められるケースも多くあります。

しかしながら、このことを知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って「一件落着」と考えて終えてしまっている方が多いのもまた事実です。

深刻な被害に遭ってしまっている以上、正当な補償・賠償を受けるべきです。

墜落・転落事故と損害賠償が特に多いのは「建設業」

墜落・転落事故の中でも、特に建設や製造の現場で足場や梁、母屋、屋根等の高所での作業中に落下し、亡くなってしまうという事故が多く、後を絶たちません。

全業種の中でも、建設業での死亡事故が30%前後と高い割合を占めています。

一例として、建設現場における事故の中でも最も多い「足場」からの墜落・転落による死亡事案の行動内訳(下図)を見てみると、既に組み上がった足場上での作業中または移動中が56.8%と最も多く、続いて足場の組立てまたは解体作業中の35.4%ですが、いずれのケースにおいても、会社、元請に対する損害賠償の請求が認められた例が多くあります。

会社・元請けに対して過失を追求するために

労働災害においては、様々な角度から「事業主は事故を起こさないために労働者の安全に配慮したのか」という検証が行われます。

「墜落・転落事故」が発生したとなれば、例えば下記のような点で、会社・元請けの過失が検証・追及されることになります。

・柵や安全帯など、落下防止のための十分な安全対策が適切に行われていたか
・安全対策の指示・指導、安全な作業手順の指示は十分になされていたか
・被災者の健康状態を把握していたか
・作業工程が時間的に無理な内容ではなかったか

しかしながら、一個人である労働災害に遭われた被災労働者が、ご自身で事故態様に関する資料の収集をしたり、会社や保険会社とやりとりをしたりするのは困難を極めます。

また、会社側も「安全配慮義務違反がない」、「そもそも労働者のせいで起きた事故であり、会社に責任はない」と会社に責任がないと主張したり、仮に会社の責任を認めても「労働者に大きな過失があった」と主張したりして「過失相殺(割合)」で大幅減額を主張してくる場合が少なくありません。
そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。

弁護士は、労働災害の賠償についても熟知しており、複雑・煩雑なやりとり、具体的な証拠の収集、事実認定を経た上での法的主張なやり取りは日常的に行う業務としてよく慣れていますから、ご依頼いただくことでこれらを一挙に担い、有利に、スピーディーに進めることができます。

「墜落・転落事故」に遭われた方やご遺族の方は、ぜひ一度ご相談ください。

早めの相談・依頼で安心を

労働災害に遭われた被災労働者が、ひとりで会社や保険会社とやりとりをするのは困難を極めます。

また、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。

ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいかわからず、非常にストレスを感じる結果になってしまいます。

弁護士にご依頼いただくことで、会社側にどの程度責任があるのか否かをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することが可能です。

また、「弁護士に依頼するかどうかは未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、弁護士はその方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てるお役に立つことでしょう。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。

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